第一種低層住居専用地域に住宅を建てようという方に


付いて回るのが北側斜線規制というもの


簡単に言うと「一低」の地域は良好な住環境を守る為


北側の隣地に影を落とすような高い建物を建ててはいけない





建てられる高さの計算式は:


北側の高い部分(樋先端等)から真北方向への隣地境界までの距離×1.25+5.0m以下


この場合の真北方向は方位磁石の北ではなく北極点の方角(この2つは違うんですよ)





普通に建てると北側の敷地は1.8mから2.0mくらい空けなければならない


敷地に対して真北が斜めの場合はちょっと違って屋根を切妻にできにくいとか出てきます




そこで最近は『天空率』という考え方の北側斜線規制の緩和規定を利用します


北側斜線規制いっぱいに建物を建てた場合に空を見上げた時と同じ


空の面積があれば斜線を越えて建てられるというもの




総2階で切妻屋根ではたいした恩恵は受けれないが


2階の北側に下屋がある場合(部屋が無く引っ込んだ部分に屋根がある等)


などは効果が大きく北側の敷地に無駄なスペースを造らずに済む





しかしエコキュートを置く場合などはあまり狭くするのも問題だし


床下の換気を考えれば建物の回りは広いほうがいい


有効利用の方法は平面計画の時から考えておけば結構使えるものだ




敷地に対する家の配置は一生付きまとう物なのでよ~く考えましょう!