平成18年から消防法が改定され、住宅にも火災警報器の設置が義務付けられるようになりました。
新築住宅の場合、現在は100%設置されていますが、義務化される前の建物には火災報知器は設置されていませんでした。でもそのような法以前の住宅であっても、火災が発生した際の初期の発見・消火活動の大切さは同じこと。ですから現在、火災報知器が設置されていない住宅でも、設置が義務付けられたのです。その設置期限が、いよいよ明日に迫ってきました。つまり6月1日は、新旧どんな住宅においても、火災報知器の完全設置が完了する筈、・・という話。

設置が必要な部屋は、寝室(納戸や物入れ、LDKといった部屋以外の個室)と、階段の上部、それ以外にも一部の地域では、台所(流し台のある部屋)の三箇所。←神奈川県は設置しています

いづれも火事が起きた際に、いち早く気が付く必要のある部屋と、避難するために大切な経路。そして火事が発生しやすい場所へ、設置するという意味です。

まだ設置されていない方は、ホームセンターなどで、1個2500円~4000円ぐらいの値段で売られていますので購入し、天井付近に設置してください。
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ちなみに設置しないからといって罰則規定はありませんし、消防署から叱られることも無いと思いますが、大切なことはそんなことではなく、我が身と御家族の身を守ること。

つい最近も火事のニュースを目にしましたが、万一火災が発生したとしても、いち早く気が付けば、命だけは助かる可能性だった高くなります。小さなお子さんやお年寄りがいるのなら、特に配慮をされたほうが良いですからね。

神奈川県小田原市荻窪314正和ビルみなみ302
天工舎一級建築事務所
TEL 0465-35-1464
E-mail toshio0223@k-tantei.com 

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