住宅の確認申請を、民間の建築審査機関に提出したら、全ての窓について防火の認定番号を書きなさいと指示された。え!・・・何時からそんな決まりが出来たの?

確かに準防火地域だし、全ての窓が延焼ラインに掛かっているが、「延焼ラインに掛かる全ての窓は防火設備仕様」と平面図中には記載してあるのだが、それだけでは不十分だったようだ。今までは、少なくても去年まではそれで足りていたのだが、今年はダメなのか? それともその検査機関だけの規定なのか? アルミサッシュの認定番号は、形状に拠ってそれぞれ違っている。また雨戸が防火設備になっている窓などでも、その番号は違ってくる。その番号を一つ一つ調べ、平面図中の窓それぞれに、「これはEB-なんとか」と書き足していくのは、とても面倒な作業だしね図面がゴチャゴチャで他の大切な記述が読み難くなる可能性さえある。

平面図以外に建具表も書いているので、そちらにはガラスの種別・サッシメーカー名・商品名まで書いた上で、「防火設備」と書いているが、4号の確認申請に建具表なんか添付しない。だから添付している平面図中に、「全箇所、防火設備を使いますよ」と理解できる範囲で書いたのだが、どうやらそれでは足りないようだ。

ひょっとすると防火設備の基準を、クリアしていなかったサッシュが見付かった事件の影響なのかもしれないが、この作業は不毛だろ~。確かに「住む人のために防火基準をクリアしていることを確認する」という大義名分はあるかもしれないが、こんな手間を設計者に科しても、建物の質の向上には繋がらない。

またメーカー名と商品名を書いた上での認定番号の記載となるので、万一、見積り時の金額調整などでメーカーが変更になったら、その辻褄を合わせるために、また変更届や図面の書き直しが伴うのだろう。この作業に建物の質の向上や、プラスになる要素があるとは思えないのだが、仕方ないのだろうか? 大いに悩むところだ。

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