2008年 7月の記事一覧

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08年07月23日 14時12分37秒
Posted by: draft2
第一種低層住居専用地域に住宅を建てようという方に


付いて回るのが北側斜線規制というもの


簡単に言うと「一低」の地域は良好な住環境を守る為


北側の隣地に影を落とすような高い建物を建ててはいけない





建てられる高さの計算式は:


北側の高い部分(樋先端等)から真北方向への隣地境界までの距離×1.25+5.0m以下


この場合の真北方向は方位磁石の北ではなく北極点の方角(この2つは違うんですよ)





普通に建てると北側の敷地は1.8mから2.0mくらい空けなければならない


敷地に対して真北が斜めの場合はちょっと違って屋根を切妻にできにくいとか出てきます




そこで最近は『天空率』という考え方の北側斜線規制の緩和規定を利用します


北側斜線規制いっぱいに建物を建てた場合に空を見上げた時と同じ


空の面積があれば斜線を越えて建てられるというもの




総2階で切妻屋根ではたいした恩恵は受けれないが


2階の北側に下屋がある場合(部屋が無く引っ込んだ部分に屋根がある等)


などは効果が大きく北側の敷地に無駄なスペースを造らずに済む





しかしエコキュートを置く場合などはあまり狭くするのも問題だし


床下の換気を考えれば建物の回りは広いほうがいい


有効利用の方法は平面計画の時から考えておけば結構使えるものだ




敷地に対する家の配置は一生付きまとう物なのでよ~く考えましょう!

08年07月16日 11時41分50秒
Posted by: draft2
ここのところ「省令準耐火」についての質問が多い


準耐火構造で建物を建てると燃え難いので火災保険が安い

知り合いの保険屋さんに聴いたらおおよそ2/3くらいになるそうな

これが次に建て替えるまで(保険を終えるまで)続くので結構な額になるのでしょう



『省令準耐火構造』とは建築基準法の「準耐火構造」には該当しないが

住宅金融公庫が準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の建物と定めている

内容はともかく『省令準耐火構造』であることが確認できないと保険は安くならない



建築基準法の「準耐火構造」には2種類あって簡単に書くと

イ準耐:主要構造部が準耐火構造

ロ準耐:外壁が耐火構造または主要構造部が不燃材料でできている



木造住宅の場合は主要構造部(柱・梁・屋根・床・階段)の木材を不燃材料で覆って

準耐火性能を有するイ準耐火とする



実際は外壁の防火構造に採用される「グラスウール+石膏ボード」の組み合わせを

主要構造部(柱・梁・屋根・床・階段)にも張り巡らせるとイ準耐となる



建築基準法の準耐火構造なら建築確認申請書の4面【5.耐火建築物】の欄に

「準耐火建築物(イー2)」のように書かれるので保険屋に見せれば安くなる



保険料が安くなる分と準耐火構造のためのコストアップ分

どちらがお徳かは工務店に聞いてみてください

ただし、上記のふたつの金額の多少だけにとらわれず

より火災に有利な家に住み続けるという安心料を加算することも大事かな
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