昔、確認申請の建築面積の算出について役所と議論になった事が有った
のを思い出しました。
設計をする時はミリ単位で設計します。そうすると面積を計算すると
1/1000メートルまで計算されますが申請書類の記載は小数点
第3位を切り捨てて計算したのですがこれがダメだと言うのです。

第3位を切り上げて計算しなさいとの指導が出ました。その根拠は何で
すかと尋ねたら、内部規定です、との答えでしたのでこちらも簡単には
納得できません。そこで何故小数点以下第3位を切り捨てるかと言うと、
建築基準法関係に規定が無い為に不動産登記法施工令の第8条を準用し
ている事を主張しましたが明確な規定が無い為に処分権限者に従わなけ
ればなりません。

今、小さな政府とか地方に権限を委譲して独自性を持たせるなどと言わ
れていますが、変な独自性にならない事を願うばかりです。