住宅の不動産案内などでよく見かける文字にロフト付きという物が有り
ます。このロフトですが法律で認められているのは収納などに使う事を
目的とした物に限られています。ですから天井高も1400?以下と言
う制限が有ります。(成人が真っ直ぐに立っていられない高さ。)しか
し一般的には此処を普通の部屋として利用できるような考えが有るよう
に思われます。耐震偽装事件で昨日、姉歯元建築士の判決が出ましたが
この事件を通して建物の安全性に付いて広く社会に知れ渡っている現在
でも、この小屋裏(ロフト)が有る事により強度の検討する事に付いて
認識されているとは言えないのではないでしょうか?そこに住む人が空
間の有効利用だけの考えでいると、自分の命を自分が軽んじる結果とな
るので良く考えて利用する事が大事であると思います。