昨夜観た、住宅のリフォーム番組。
小さな土地に目一杯建てられた小さな家は、築37年の盛り土した造成地の上に建つ家。日中でも陽の入らない暗さが、狭さを助長するかのような家でしたが、リフォームが完成した時には施主が泣いて喜ぶほどの変身ぶり。思わず、「匠さんて良いお仕事ですねぇ~」と、素人のような感想を漏らしたとか、漏らさなかったとか・・・・・・。

そんな感想とは裏腹に、一つ大きく「?マーク」が、飛び出したことがありました。
それは、あの建物、確認申請は出したのでしょうか?――ということでした。
それというのも、屋根の形状がスッカリ変わっていましたよね。あれって、主要構造部の過半の修繕、つまり大規模な修繕行為に該当するのでは? と、思ったからです。

既存建物の屋根は、たしか勾配の緩い切妻屋根だったような気がするのですが、完成したときには、角度の急な片流れ屋根に変わっていました。大きく立ち上げた壁にハイサイドライトを設け、ロフト? と思われる2階の上部に明かりを取り込んでいました。

番組の途中で風呂に入ってしまったので、風呂上りにスッカリ形を変えた屋根に驚いたのですが、何かその辺りの話には触れられていたのでしょうか。

私の認識では、築37年経つ在来工法の住宅に対して、増改築あるいは大規模の修繕や模様替えといった確認申請を伴う行為を行おうと考えたときには、既存建物の骨組み(基礎や柱、梁といった構造体)に対する安全性の確認が必要だと認識しています。

例えば築年数の古い平屋の建物に、2階を増築しようと考えたとき、既存建物の構造体に載せることは一般的には無理なので、平屋建物とは構造的に縁を切った2階建物を考えます。例えば、お神楽のような形状で。

だから築年数の古い建物を増改築しようと考えたとき、確認申請を伴う内容での改修は避けようと考えていましたし、現在ご相談を受けているリフォーム計画に対しても、同じように対応しています。

でも仮に、昨夜観たTVのように築37年経つ建物の屋根形状でも合法的に認可を受け、その形状や建物の高さまでもを変えることが出来るとしたら、私は認識を変えなければなりません。どうやって処理しているのか分かる方がいたら、どうか不勉強な私に誰か教えてください!――と、思ったほど。

もし確認申請は必要ないと言う判断なら、屋根の骨組みを伴う形状がスッカリ変わり、建物の総高さが変わる改修工事に対して、確認申請が必要ないという判断の根拠も知りたいものです。

久しぶりに見たTV番組のせいで、思わず建築基準法を引っ張り出した夜でした。

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