2011年 1月の記事一覧

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11年01月30日 11時02分13秒
Posted by: wakui2580
光る表札、トランスや電流変換器を使用しないLED内照式なので壁体内に埋め込みが可能でした。LEDは指向性が高いのでガラスカットに工夫をしました。null
11年01月28日 10時16分43秒
Posted by: wakui2580
建物種類 木造2階建て
築年数 築8年
施工日数 50日
リフォーム部位 基礎増し+耐震補強+用途変更+断熱+スプリンクラー
こだわりポイント 利用者の懐かしい年代に仕上げ、かつ介助者の利用しやすい環境に
nullajisai-gaisou.jpg
11年01月28日 09時57分07秒
Posted by: wakui2580
建物種類 木造2階建て
築年数 築8年
施工日数 50日
リフォーム部位 基礎増し+耐震補強+用途変更+断熱+スプリンクラー
こだわりポイント 利用者の懐かしい年代に仕上げ、かつ介助者の利用しやすい環境に
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11年01月21日 22時26分43秒
Posted by: wakui2580
2011.1/21(金) 江戸川区瑞江のL・M・F・Fの内覧会立ち会いに行ってきました。

デベロッパー:D O係長
施工会社:T Wさん

都営新宿線の瑞江駅から徒歩15分少々駅から離れているが車利用者には有難く北側には京葉道路南側には高速7号線、西側には環七通りがあり近隣は4階以上の建物が殆ど無く依頼者の8階からは景色が非常に良く夏に開催される江戸川区の花火大会は絶景ポイント+南は高速道路に邪魔される事も無くディズニーランドの花火が毎日見える。隣にはスーパーマーケット、ファミレス、ドラッグストア、本屋・・・小中学校も5分圏内で住み易い環境です。待ち合わせ時間の10分程前に依頼者と会えたのでそのまま物件内へ・・・『記念撮影を行いますのでエントランス・・・お帰りの際ガラスケースに入れてお渡しいたします。』最近は、こんなサービスがあるんですね。
そう云えばカーディーラーでも新車納車の時にありました。 

バルコニー:排水溝ウレタン気泡+ピンホール/壁吹き付け塗装ムラ/防滑シート膨れ/サッシ掃き出し網戸レール変形/外壁タイルプライマー付着/ガラス気泡キズ 
LD:入口扉ストライク遊び/塩ビ枠キズ/クロス汚れジョイント開き 
キッチン:カウンター天端汚れ/フローリング表面水泡の様な凸/ガスレンジ納まり不良
和室:LD側縦枠ササクレ
廊下:木枠捲れ+凸凹+キズ/クロス下地不良/出隅キズ剥がれ 
洗面室:リネン庫扉召し合せ擦りキズ/CF汚れ
トイレ:下部収納扉スライド蝶番ガタつき 
玄 関:下駄箱収納底板上げ裏×印汚れ/固定金具キャップ不足
洋室1:クロス下地ボード段差 
洋室 2:玄関扉を閉めるとガタガタ(昭和の家みたい)する
指摘箇所26項目
応対:非常に良い。 

Livin-a-Dainin~リヴィナ・ダイニン~のH・Pはこちらです。
http://www.livin-a-dainin.com
11年01月20日 20時35分48秒
Posted by: wakui2580
今日は、大寒ですが日中の気温は平年並みで9度、日が暮れた途端に冷え込んできました。
3年毎定期講習で壁装施工管理者の更新講習に行ってきました。
建築基準法と消防法は3年前と大きく変更になった部分は無いので、おさらいをして確認テストを受けました。
壁装施工管理者とは、建築基準法(防火材料):内装制限を定める建築物の天井・壁に面する部分仕上材料。
=平たく言えば(内装工事のボード+クロス)仕様です。 
 ・不燃材料=12.5mm以上の石膏ボード+不燃クロス
 ・準不燃材料=9.5mm以上の石膏ボード+不燃クロス又は準不燃クロス
 ・難燃材料=5.5mm以上の合板(ベニア)+不燃クロス又は準不燃クロス又は難燃クロス
 ・石膏ボード+クロス:F☆☆☆☆の確認
 ・不燃材料=石膏ボードは国土交通省告示第1400号
 ・準不燃材料=石膏ボードは国土交通省告示第1401号
 ・接着剤塗布量=180g/㎡以下であることの確認
などの確認をして申請を行う者です。

2011.1/20(木) 仏滅 大寒  『わ』
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11年01月15日 20時51分50秒
Posted by: wakui2580
傾斜天井の宙吊レール設置です。基準となる壁も天井も無くレベルはレーザーレベルだけが頼りで苦戦しましたが採寸のとおりきれいに仕上がりました。中空レール設置後カーテンを閉じた状態
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微妙なレベル調整を慎重に・・・
keisya03.jpg
奥に向かって天井との距離が開いて行く
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台形型に配したレール左側
keisya04.jpg
台形に配したレール右側
keisya05.jpg
全景写真
keisya06.jpg
お問い合わせはこちら




11年01月14日 00時35分28秒
Posted by: wakui2580
建築士法(定期講習)
第二十二条の二
次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定
及び同条第二項において準用する・・・・・・当該各号に定める講習を受けなければならない。

建築士法施行規則(定期講習の受講期間)
第十七条の三十六
法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定
する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。

・・・・要は級に関係なく原則3年毎に受けると云う事です。
昨年12月に受講会場の申し込みをして本日、行って参りました。都内在住ですが、江戸川区なので会場は
船橋にして正解です。朝9時から受付なので電車は満員に時間帯に乗らなければならないのですが、下り方向なので席はガラガラでした。オマケに正月明けもあってか、船橋だからか会場も30%程度で酸素濃度も薄くならずに眠気も来ず良かった。最後に考査を受けて本日は帰って参りました。
でも、それから打合せ+積算+コーディネート・・・

2011.1/13(木) 先負  『わ』
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