建築士法(定期講習)
第二十二条の二
次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定
及び同条第二項において準用する・・・・・・当該各号に定める講習を受けなければならない。

建築士法施行規則(定期講習の受講期間)
第十七条の三十六
法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定
する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。

・・・・要は級に関係なく原則3年毎に受けると云う事です。
昨年12月に受講会場の申し込みをして本日、行って参りました。都内在住ですが、江戸川区なので会場は
船橋にして正解です。朝9時から受付なので電車は満員に時間帯に乗らなければならないのですが、下り方向なので席はガラガラでした。オマケに正月明けもあってか、船橋だからか会場も30%程度で酸素濃度も薄くならずに眠気も来ず良かった。最後に考査を受けて本日は帰って参りました。
でも、それから打合せ+積算+コーディネート・・・

2011.1/13(木) 先負  『わ』