兵庫県下において、住まいの耐震改修の補助金制度も新年度を迎え、新たにスタートします。
2003年(H15)6月に阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、既存住宅の耐震化を促進する目的で耐震改修計画及び耐震改修工事の費用の一部を県が補助する制度の「わが家の耐震改修促進事業」が設立されました。以後、年度ごとの見直しの上、本年度も実施されます。その概要を戸建て住宅に絞って整理してみます。

先ず最初に耐震診断から耐震改修工事に至るまでの流れを示します。
我が家が1981年(S56)5月31日以前に建てられた住宅である

「誰でもできるわが家の耐震診断」……「簡易耐震診断推進事業」有り(A)

簡易診断の結果、総合評点が1.0未満の危険ラインである

建築士による「一般診断」又は、「精密診断」及び
耐震改修(補強)設計……診断結果が総合評点1.0未満なら改修設計費が補助金の対象(B)

耐震改修工事……上記耐震診断を行い、総合評点1.0以上の耐震改修工事を行えば補助金の対象(C)
但し、1,200万円以下の所得制限有り(給与収入のみの場合は、14,421,053円以下)

A.「わが家の耐震改修促進事業」とは別途に「簡易耐震診断推進事業」が有ります。
この事業は、木造戸建て住宅1棟当り3,000円(神戸市、三木市は無料)を負担すれば、簡易耐震診断員(市の備付け名簿から選任できます)を派遣してもらえ、調査・診断を行います。
「わが家の耐震改修促進事業」の補助金を受けるための条件ではありませんが、自宅が総合評点1.0未満なのかどうかを事前に判断するツールとして利用できます。

B.これは「わが家の耐震改修促進事業」の内の『住宅耐震改修計画策定費補助』事業に該当する部分です。
木造戸建て住宅1棟当り20万円を限度として策定費用の2/3を補助してもらえます。
尚、共同住宅の場合は、1戸当り12万円が限度となります。←1棟ではありません。

C.これは、「わが家の耐震改修促進事業」の内の『住宅耐震改修工事費補助』事業に該当する部分です。
木造戸建て住宅1棟当り60万円を限度として改修工事費用の1/4を補助してもらえます。
尚、共同住宅の場合は、1戸当り20万円が限度となります。←1棟ではありません。
但し、耐震改修(補強)工事のついでに増改築等のリフォーム工事を一緒に行った場合は、耐震改修に該当しない部分は補助の対象にはなりませんので、ご注意ください。

以上のように、木造戸建て住宅の場合は、耐震改修設計と耐震改修工事を合せて、総額60万円(最高)の補助が受けられます。

上記の内容は、基本的な流れですので、台風や水害などの被災住宅の方、店舗付住宅の方や賃貸住宅、共同住宅等にお住まいの方なども含め、諸条件の詳細は別途ご確認ください。
各市町窓口、簡易耐震診断員(市町に備付け名簿有り)及び兵庫県県土整備部住宅建築局建築指導課(建築耐震担当:TEL 078-362-4340)に問い合わせれば良いかと思います。


↑これは地震での被害ではありません。水害による被害です。住設類が流されていました。


↑壁や床も剥がされていました。