2007年 8月の記事一覧

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07年08月31日 17時30分44秒
Posted by: shimasekkei
以前の住宅には応接室あるいは客間と言うのが必ず有りましたが、現在
の家でこの部屋の要望は殆ど有りません。

生活様式も変わり家にお客様を招くとしても改まった部屋にお招きする
事が無くなった為なのかも知れませんが年に数回しか使わない部屋を作
るよりは家族が使う空間をより広くしたほうが現実的であると我々の先
輩建築家達が住宅雑誌などに寄稿して多くの人に知れた結果と言う事も
出来るでしょう。

しかし、来客がまったく無いという家は無いと思いますので、何らかの
形でお客様を迎えていると思います。迎える心を表す空間を考えて置く
事も家を考える時には必要な事だと思いますが、如何ですか?
07年08月28日 15時31分01秒
Posted by: shimasekkei
昔、確認申請の建築面積の算出について役所と議論になった事が有った
のを思い出しました。
設計をする時はミリ単位で設計します。そうすると面積を計算すると
1/1000メートルまで計算されますが申請書類の記載は小数点
第3位を切り捨てて計算したのですがこれがダメだと言うのです。

第3位を切り上げて計算しなさいとの指導が出ました。その根拠は何で
すかと尋ねたら、内部規定です、との答えでしたのでこちらも簡単には
納得できません。そこで何故小数点以下第3位を切り捨てるかと言うと、
建築基準法関係に規定が無い為に不動産登記法施工令の第8条を準用し
ている事を主張しましたが明確な規定が無い為に処分権限者に従わなけ
ればなりません。

今、小さな政府とか地方に権限を委譲して独自性を持たせるなどと言わ
れていますが、変な独自性にならない事を願うばかりです。
07年08月26日 15時41分54秒
Posted by: shimasekkei
住宅の不動産案内などでよく見かける文字にロフト付きという物が有り
ます。このロフトですが法律で認められているのは収納などに使う事を
目的とした物に限られています。ですから天井高も1400?以下と言
う制限が有ります。(成人が真っ直ぐに立っていられない高さ。)しか
し一般的には此処を普通の部屋として利用できるような考えが有るよう
に思われます。耐震偽装事件で昨日、姉歯元建築士の判決が出ましたが
この事件を通して建物の安全性に付いて広く社会に知れ渡っている現在
でも、この小屋裏(ロフト)が有る事により強度の検討する事に付いて
認識されているとは言えないのではないでしょうか?そこに住む人が空
間の有効利用だけの考えでいると、自分の命を自分が軽んじる結果とな
るので良く考えて利用する事が大事であると思います。

07年08月25日 13時10分15秒
Posted by: shimasekkei
建築費全体を考える時、建築本体、空調設備、給排水外部接続、照明器
具、外構工事その他諸々の費用が掛かります。頭の中では判っているよ
うでもいざ計算をすると結構建築本体以外の金額が掛かるのが判ります
その時に予算から外される事が多いのが空調工事ですが、実際には付け
るのですが家電量販店などで買い求めて予算を圧縮する積もりになった
りします。しかしその場合外壁に穴を開けてそこに管を通して室外機と
接続する方法を取り、外壁にその管が露出するためそれをカバーしてい
るのを見かける事が有りますがあまり格好が良いとは言えません。
やはり、空調計画をちゃんとして屋内に配管をしたほうが良いと考えて
お話しますが、予算が有っての事なので全体のバランスを取りながら丁
寧に話を進めて行くと理解していただく事が多いです。予算の事は設計
する人と良く話を進める事が肝心です。


07年08月24日 15時52分28秒
Posted by: shimasekkei
木造軸組工法と言っても最近は様々な工法が出てきています。画像もそ
の1つの金物を使う工法です。以前紹介したホールダウン金物と言う物
が有りましたが、ホールダウン金物は従来の軸組工法を補強して耐力を
増す考え方ですが、画像の金物は柱を基礎に緊結する方法として考え出
された物で基礎に直接金物をボルトで止めて柱に溝が付けてあり、その
金物を挟むようにして地震などの揺れが起きた時に抜けない為に金属ピ
ンを打ち込んで止めるようにしてある物です。このような止め方も様々
な物が有ります。


07年08月20日 10時22分52秒
Posted by: shimasekkei
建物の周囲でコンクリートや砂利などで地面を保護した部分を「犬走り」
と言います。この犬走りにちょっと遊び心を施したのが下の画像です。
これは那智黒という石をトンボの形に見立てて埋めた物です。
あまり人の目に付かない所ですがこんな遊びをするのは如何ですか?


07年08月19日 16時06分02秒
Posted by: shimasekkei
過日、東京国立博物館の東洋館で興味を惹かれる物を見ました。イラク
から出土された紀元前24〜25世紀の銅製の定礎神像です。日本の建
築様式は石を置いて作る物ではないので最初に石を置く事は有りません
でした。ですから定礎が有りません。しかし現在のビル建築に見られる
ように建物には「定礎」と書かれた銘盤を見ることができます。定礎と
いう考えは完全に輸入された物と考える事が出来ます。そして本来の定
礎に用いられた像が画像の物のようです。この像を打ち込む事によって
神に祈りを捧げたと見られています。現在の日本の定礎式は完成時に行
われ銘盤の奥に完成時の設計図や新聞などが入った鋼製の箱を設置する
のが多く見られます。本来の定礎とは大分違った形になった物です。
そう言えば、何年か前に住宅にも定礎板を設置しようと言う提案が建築
ジャーナリズムを通してされていて、その定礎板に設計者の名前を書き
入れようと言う事でした。私も何件か見ましたが、最近の住宅で見た事
が無いですが、皆さんは見た事有りますか?このブログを読んで戴く建
築主の方にはそのような定礎板を設置する事をお勧めします。それは、
建物が出来る過程が建築主と建築家と施工者がハッピーな関係であった
証拠と思うからです。神頼みでない信頼された関係を表す物と言えるの
では無いでしょうか。

07年08月18日 10時33分33秒
Posted by: shimasekkei
キッチンの使い勝手の打ち合わせをする時に奥様は最初からこちらの話
に耳を傾けて貰える事は結構大変な時が有ります。料理をしない人に使
い勝手が判るはずが無いというのが後で聞いた理由です。しかし、その
考えを少し待っていただきたいと思います。男が料理をしないと誰が
決めたのでしょう、私は一通り料理を作りますし魚だって捌く事をしま
す。ケーキだって出来ます。但し、ケーキを作るのはレシピ通りにし
ないと結構失敗する事も経験しています。(これは作れるとは言わない
か)住宅の建築を設計する者として経験しないで提案は出来ません。
そんな訳でキッチンの使い勝手は判っているつもりです。ですから
オーブンを設置する場合、電気が良いかガスが良いか料理によって考え
る事が必要ですし、電子レンジ兼用オーブンが良いか又はオーブンが流
し台に組み込まれた物が良いか電子レンジをカウンターに置く時に気を
付けなければいけない事など経験から話が出来ます。このような話をし
てからはこちらからの話にも耳を傾けて戴けるようになり、打ち合わせ
もスムーズに運びます。それでも使い方は個人的な所が殆どですので
良く話を聞いてから提案をするようにしていますけれどね。
07年08月16日 10時40分40秒
Posted by: shimasekkei
建物の広さを表す時や建物の単価を表す時に皆さんが用いている単位に
「坪」があります。しかし、尺貫法からメートル法に変わりそれまでの
尺貫法の数値をメートル法の数値置き換え無ければならなくなり。我々
が良く知る尺の寸法は1尺を10/33mとする事が計量法施工法 
第4条1項で定められています。この数字から1坪(1間x1間)を計
算すると3.305785124・・・となり収集が付かなくなります。この数字から
皆さんが良く知っている1坪=3.3?と言われているのですが、我々
はそれでは正確な数字が表せないので、やはり法律に定められている
計量法施工法第4条3項の「歩又は坪は平方メートルの121分の
400の面積をいう。」を用いて平方メートルに0.3025を掛けて
計算します。不動産の表示もこの数字を用いている事が殆どです。しか
し部屋の大きさを表す帖数はバラバラで、木造建築では1帖を
0.910x1.820=1.6562を基準にする事が多いですが他の数
字で表している不動産広告も良く見ます。部屋の広さを見る時に注意して
見ないと同じ6帖と表記されていても比較した物が違って来ますので気を
付けて下さい。
07年08月07日 17時09分44秒
Posted by: shimasekkei
照明の方法は直接照明と間接照明が有ります。雰囲気を醸し出す照明は
間接照明が効果があると思います。

住宅の場合作業を主にする処と寛ぐ処が有りますが、家に還って来た時
に帰ってきたなぁとほっとする気分になって貰うため玄関に入った時の
雰囲気を大事にしたいとデザインしたのが写真の物です。
右側の吊戸棚は下足入れで、下足入れ上下に照明を入れ足元と天井を照
らすようにして有ります。足元は広く感じさせる効果も有ります。

今回の写真はマンションのリフォーム例です。


07年08月01日 10時35分12秒
Posted by: shimasekkei
現在計画が進められている別荘で、建築の地域は別荘で都市計画区域外
ですので、過去の経験から確認申請は無くて届だけだろうと思っていた
ら、そんな事は無くてしっかりと確認申請が必要でした。
そんな訳で確認申請を提出しました。そこで法的根拠を調べて見ると、
建築基準法第6条1項4号の又はの処の知事が市町村長の意見を聞いて
指定する区域という事になります。今回の建築地のような別荘地である
種の規制を掛けておかないと道路と建築の関係など後で問題が発生して
来る事があるので、このように確認申請適用地になる事は良い事だと思
いながら、他の協議もして、これから実施の設計です。と今までならこ
のように確認申請と並行して実施設計という作業に掛かるのが殆どでし
たが、今回の法改正からはそうのようなことは出来ません。
建築主と細部まで決めて実施設計を終了し工事業者から見積を取り金額
の問題もクリアしてから確認申請を出さないと、後での変更は余計なお
金と時間が掛かってきます。そして以前よりも確認申請に要する期間も
長くなって来ましたので。
建築主は設計が済んだと思ってから工事の着工までが非常に長く感ずる
ことになるので、理解して頂かなくてはならない事を説明しなと、いけ
ないと思っています。
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