既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)とは、法改正により現行法では不適格な部分(または全部)がある建築物のこと。

例として、北側斜線制限がある。
昭和48年の法改正により値が厳しくなり、それまでは適格だった物件が不適格となり、建替え時には適格物件にする必要がある。

違法建築は、完成時において不適格物件であり、既存不適格建築物とは意味が違う。