私の事務所では基本設計の申し込みを頂く時は有料になっているので提
出した資料を依頼者が使用できます。
これは、プレゼンテーションされた図面は著作権が有りその著作権で無
用な争いを起さない事につながります。

一般的に全ての創造物には製作者の著作権が存在します。建築の設計に
おいても同じですが、設計の著作権の考え方は、設計の依頼者が支払う
報酬はその成果物(設計図書)の使用権に対する物と考えられているの
です。

ですから契約書に特に記載が無い場合、同じ図面で2棟の家を作る事は
出来ないと言えます。著作権は常に作成者に帰属している事になります。
世の中には無料で設計します。と謳われた文を見ますが、そのように言
う方はご自分の創造行為の著作権を放棄しているのか、或いは自分の設
計は著作権に値しないと考えていると言えるのです。

ですから私の事務所では有料にして提出した資料を使う事に制限を設け
ないで使っていただくようにしています。基本設計から実施設計と運べ
ば良いのですが何かの理由で進まなくなったとしても提出された物を使
う事ができるという契約が成立しているいえるのです。

紙媒体で提出した物は回収が可能ですが電子データで渡された物は複写
が簡単に取れたり改ざんが簡単に出来たりするので著作権の保護は難し
いのでこの方法を採用しています。