現在計画が進められている別荘で、建築の地域は別荘で都市計画区域外
ですので、過去の経験から確認申請は無くて届だけだろうと思っていた
ら、そんな事は無くてしっかりと確認申請が必要でした。
そんな訳で確認申請を提出しました。そこで法的根拠を調べて見ると、
建築基準法第6条1項4号の又はの処の知事が市町村長の意見を聞いて
指定する区域という事になります。今回の建築地のような別荘地である
種の規制を掛けておかないと道路と建築の関係など後で問題が発生して
来る事があるので、このように確認申請適用地になる事は良い事だと思
いながら、他の協議もして、これから実施の設計です。と今までならこ
のように確認申請と並行して実施設計という作業に掛かるのが殆どでし
たが、今回の法改正からはそうのようなことは出来ません。
建築主と細部まで決めて実施設計を終了し工事業者から見積を取り金額
の問題もクリアしてから確認申請を出さないと、後での変更は余計なお
金と時間が掛かってきます。そして以前よりも確認申請に要する期間も
長くなって来ましたので。
建築主は設計が済んだと思ってから工事の着工までが非常に長く感ずる
ことになるので、理解して頂かなくてはならない事を説明しなと、いけ
ないと思っています。