建物を建てる際に必ずと言って良いほど出てくる言葉に「建築確認」があります。
 いろんなシチュエーションの会話で出てきますが、例えば・・・金融機関の方と話しているとき「確認申請はお済ですか?」とか・・・ 施工業者と話していて「(建築)確認の図面はこうなってるので・・・」とか・・・


 建築に携わってる方々にはなじみのある言葉ですが、一般の方からすると???がいっぱいなのかも知れませんね。
 そんな「建築確認」について少~しお話します。

 そもそも「建築基準法」には ①確認 ②許可 ③認可 という行為が規定されています。「建築確認」は①の確認 行為に分類されます。よって、許可でも認可でもございません。よく「建築確認許可」と勘違いされてる方を見受けられますが、「建築確認」は「確認」行為であって「許可」行為ではございません。
 話を戻しますが、それでは何を「確認」するのでしょう?
 それは、「これからこういった建物を建築するので【建築基準法やその他の法令に適合しているか】確認してください。」というのが「建築確認」の主旨です。
 ですので、「建築確認」後に「変更や大きな訂正」がある場合「変更確認」という手続きが必要になってきます。施工業者さんが「確認の図面はこうなってるので・・・」という話をするのは「変更確認」の手続きが必要になるので変更は出来ないです。と言いたい訳ですね。(もっとも、別の理由があるのかも知れませんが・・・)

 さて、もう少し中身を見ていきましょう。
 「建築確認」をしなければならない「建築物」とは・・・
 ①特殊建築物(劇場・病院・学校・スーパーマーケット・倉庫・自動車車庫 等)
  で、その用途に使われている部分が 100㎡ を超えている建物
 ②木造の建物で次の4項目のうち1つでも該当する建物
  ○階数が3以上 ○延べ面積が500㎡を超える
  ○建物の高さが13mを超える ○軒の高さが9mを超える
 ③木造以外(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)の建物で次の2項目のうち1つでも該当する建物
  ○階数が2以上 ○延べ面積が200㎡を超える
上記の建物を「新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え・特殊建築物への用途変更」する場合で、日本全国に適用される。
 ④上記①~③に入らない建物で「都市計画区域等に建築(新築・増築・改築・移転)しようとする」建物【一般的な住宅はココに入りますね】
 
 この続きはまた後日・・・。See you next...