タグ【住まい】に関する記事一覧
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08年08月07日
建築構造に関する記事
構造に関する記事を見つけました。
興味のある方は コチラ まで。
以下 引用
構造で勝つ(2):一歩先んじるために知っておくべき構造規定の基本は?
「4号特例」が見直された場合、具体的にすべきことは何か? 財団法人日本住宅・木材技術センターが8月から全国で実施する講習会は、これをわかりやすく解説してくれそうだ。上は講習会で無料配布されるテキストの一部だ。
講習会の対象とするのは、4号特例の対象となる2階建て以下の木造軸組住宅。建築基準法で決められている構造安全性確認の11のルールを解説する。4号建築物であっても、本来は確認しなければならない項目だ。
構造についての簡易な計算方法として、壁量の確保(壁量計算)と壁量バランス(四分割法)、継手・仕口の選択(N値計算法)の3つ。基礎の仕様や屋根ふき材などの緊結、土台と基礎の緊結など各部分の仕様として8つ。合計すると11項目となる。
その他詳細は nikkeiBPnet まで
(記入者:Y.K)
興味のある方は コチラ まで。
以下 引用
構造で勝つ(2):一歩先んじるために知っておくべき構造規定の基本は?
「4号特例」が見直された場合、具体的にすべきことは何か? 財団法人日本住宅・木材技術センターが8月から全国で実施する講習会は、これをわかりやすく解説してくれそうだ。上は講習会で無料配布されるテキストの一部だ。
講習会の対象とするのは、4号特例の対象となる2階建て以下の木造軸組住宅。建築基準法で決められている構造安全性確認の11のルールを解説する。4号建築物であっても、本来は確認しなければならない項目だ。
構造についての簡易な計算方法として、壁量の確保(壁量計算)と壁量バランス(四分割法)、継手・仕口の選択(N値計算法)の3つ。基礎の仕様や屋根ふき材などの緊結、土台と基礎の緊結など各部分の仕様として8つ。合計すると11項目となる。
その他詳細は nikkeiBPnet まで
(記入者:Y.K)
08年08月07日
改正建築基準法について
表題についてPCに届いた記事を転送します。
以下転送:転送元 nikkei BPnet
改正建築士法:重要事項説明は施行当日から義務化、Q&A集を公開
建築行政情報センターは7月10日、ウェブサイトで改正建築士法のQ&A集の公開を始めた。管理建築士などが担当する重要事項説明など、施行当日の11月28日から取り組みを義務付けられる事項がある。
改正士法は、建て主を対象に管理建築士などが行う重要事項説明の義務化や、建築士事務所が受託した設計・監理業務を別の事務所へ再委託することの制限などを定めている。建築行政情報センターの担当者は、「これらの事項は、法が施行される11月28日から待ったなしで日常業務に影響する。その点に特に注意してほしい」と話している。
重要事項説明の内容は作成する設計図書の種類や工事監理の方法、設計料の額と支払いの時期などで、詳細は後日、国土交通省が省令で明らかにする。
詳しくは nikkei BPnet をご覧ください。
建築行政情報センターの改正建築士法「Q&A」は コチラ
(記入者:Y.K)
以下転送:転送元 nikkei BPnet
改正建築士法:重要事項説明は施行当日から義務化、Q&A集を公開
建築行政情報センターは7月10日、ウェブサイトで改正建築士法のQ&A集の公開を始めた。管理建築士などが担当する重要事項説明など、施行当日の11月28日から取り組みを義務付けられる事項がある。
改正士法は、建て主を対象に管理建築士などが行う重要事項説明の義務化や、建築士事務所が受託した設計・監理業務を別の事務所へ再委託することの制限などを定めている。建築行政情報センターの担当者は、「これらの事項は、法が施行される11月28日から待ったなしで日常業務に影響する。その点に特に注意してほしい」と話している。
重要事項説明の内容は作成する設計図書の種類や工事監理の方法、設計料の額と支払いの時期などで、詳細は後日、国土交通省が省令で明らかにする。
詳しくは nikkei BPnet をご覧ください。
建築行政情報センターの改正建築士法「Q&A」は コチラ
(記入者:Y.K)
08年08月07日
省エネ促進を多分野に拡大,業種別に効率指標を策定へ
先日、PCに入ってきたニュースです。以下、引用・・・
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」は、第2次石油ショックを乗り越えた翌年、1979年に制定された。
(中略)
2005年に改正された現行の省エネ法では、一定規模以上の工場に対し、エネルギー使用状況の報告が義務づけられている。加えて、企業の物流や業務部門でのエネルギー使用量が著しく伸びていることを背景に、一定規模以上の貨物の輸送事業者と荷主、業務用ビルにまで報告の義務づけの網を広げてきた。
(中略)
そして今年3月、京都議定書の第1約束期間の開始を前に、さらに対策を強化しようと5度目の改正法案が提出されている。今回は、今国会で成立する見通しの2008年改正法案の要点を解説する。
今回の改正のポイントは大きく2つある。まず、(1)2000m2以上の住宅・建築物に義務づけていた省エネ措置を2009年度から強化し、より床面積の狭い中規模の住宅・建築物にまで求めていく。そして、(2)従来は工場や業務用ビルなどの「事業場」ごとに求めていたエネルギー使用量の報告義務の対象を、 2009年度から一定規模以上のエネルギーを使う企業と、コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーンにまで広げる。いずれも、90年度比でエネルギー使用量が約4割増えた業務部門や家庭部門への対策強化が目的だ。
(1)については、新築・改築の際の届け出義務の履行をより強く担保するため、罰則の強化を打ち出した。加えて2000m2未満の住宅・建築物にも、届け出を義務づける。義務の対象になる基準面積は、改正法案の成立から半年以降、遅くとも2008年度中には政令で決まる見通しだが、 300~500m2程度が基準になりそうだ。
(2)のエネルギー使用状況の報告対象を見直した点だろう。現行法で報告が義務づけられているのは、年間の熱や電気の使用量が原油換算で1500kl以上の工場やビルなどの事業場(第1種と第2種エネルギー管理指定工場。第1種は同3000kl以上)である。しかし、「原油1500kl相当以上」という基準では、産業部門のエネルギー消費由来のCO2排出量のうち約9割をカバーできるものの、業務部門からのCO2排出量は約1割しかカバーできなかった。
そこで改正法案では、一定量以上のエネルギーを消費する企業やフランチャイズチェーンを、「特定事業者」(フランチャイズチェーンの場合は「特定連鎖化事業者」)に指定する。
特定事業者はエネルギー管理指定工場と同様、使い方を合理化する努力が求められる。その上で、企業全体(特定連鎖化事業者の場合はフランチャイズチェーン全体)のエネルギー使用状況について定期報告が義務づけられる。
(後略)
詳しく読みたい方は⇒http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080702/309995/
(記入者 Y.K)
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」は、第2次石油ショックを乗り越えた翌年、1979年に制定された。
(中略)
2005年に改正された現行の省エネ法では、一定規模以上の工場に対し、エネルギー使用状況の報告が義務づけられている。加えて、企業の物流や業務部門でのエネルギー使用量が著しく伸びていることを背景に、一定規模以上の貨物の輸送事業者と荷主、業務用ビルにまで報告の義務づけの網を広げてきた。
(中略)
そして今年3月、京都議定書の第1約束期間の開始を前に、さらに対策を強化しようと5度目の改正法案が提出されている。今回は、今国会で成立する見通しの2008年改正法案の要点を解説する。
今回の改正のポイントは大きく2つある。まず、(1)2000m2以上の住宅・建築物に義務づけていた省エネ措置を2009年度から強化し、より床面積の狭い中規模の住宅・建築物にまで求めていく。そして、(2)従来は工場や業務用ビルなどの「事業場」ごとに求めていたエネルギー使用量の報告義務の対象を、 2009年度から一定規模以上のエネルギーを使う企業と、コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーンにまで広げる。いずれも、90年度比でエネルギー使用量が約4割増えた業務部門や家庭部門への対策強化が目的だ。
(1)については、新築・改築の際の届け出義務の履行をより強く担保するため、罰則の強化を打ち出した。加えて2000m2未満の住宅・建築物にも、届け出を義務づける。義務の対象になる基準面積は、改正法案の成立から半年以降、遅くとも2008年度中には政令で決まる見通しだが、 300~500m2程度が基準になりそうだ。
(2)のエネルギー使用状況の報告対象を見直した点だろう。現行法で報告が義務づけられているのは、年間の熱や電気の使用量が原油換算で1500kl以上の工場やビルなどの事業場(第1種と第2種エネルギー管理指定工場。第1種は同3000kl以上)である。しかし、「原油1500kl相当以上」という基準では、産業部門のエネルギー消費由来のCO2排出量のうち約9割をカバーできるものの、業務部門からのCO2排出量は約1割しかカバーできなかった。
そこで改正法案では、一定量以上のエネルギーを消費する企業やフランチャイズチェーンを、「特定事業者」(フランチャイズチェーンの場合は「特定連鎖化事業者」)に指定する。
特定事業者はエネルギー管理指定工場と同様、使い方を合理化する努力が求められる。その上で、企業全体(特定連鎖化事業者の場合はフランチャイズチェーン全体)のエネルギー使用状況について定期報告が義務づけられる。
(後略)
詳しく読みたい方は⇒http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080702/309995/
(記入者 Y.K)
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