09年11月27日
リフォーム
自宅のお隣りに工務店から大工さんが通っています
トイレを和式から洋式にリフォームするそうです
リタイヤした夫婦と娘さんの3人暮らし
今まで和式だったのもちょっと驚きでしたが
築20年ではそんなものでしょうか
トイレの改修だけであれば建築確認も不要ですが
できれば単独浄化槽から合併浄化槽に入れ替えたいところ
まぁ~隣に建築士が住んでいて
設計事務所で働いているのは知っているはずですが
それ程のことではないと考えているのでしょう
2~3日で終わると思っていた隣りの工事ですが
そろそろ3週間が過ぎようとしています
それとなく家族に聞いたらイロイロ治しているそうです
いわゆるバリアフリー化のリフォームだそうです
それは今後の老いに対して有効ですね
でもそこまでするなら建築士に相談することを薦めます
工務店や大工さんでは知らない工夫や規制もあります
もちろん解っている監督さんがいれば心配は不要です
ただ部屋が狭いからと壁を取り去り梁をかけて柱を抜く
そんなことを大工さんは平気でやってのけます
しかも2階建ての1階部分にある居間・台所あたりで...
地震が来たら潰れちゃいますよね!
命はお金では代えません
イザという時の保険をかけることと同様に
安心を買うということをお勧めします
お隣りにあがらせてもらったことは無いのと
バリアフリー化のリフォームと聞いているのですが
週末にでももうちょっと詳しく聞いてみましょう
危険を見過ごすわけにはいきませんから
トイレを和式から洋式にリフォームするそうです
リタイヤした夫婦と娘さんの3人暮らし
今まで和式だったのもちょっと驚きでしたが
築20年ではそんなものでしょうか
トイレの改修だけであれば建築確認も不要ですが
できれば単独浄化槽から合併浄化槽に入れ替えたいところ
まぁ~隣に建築士が住んでいて
設計事務所で働いているのは知っているはずですが
それ程のことではないと考えているのでしょう
2~3日で終わると思っていた隣りの工事ですが
そろそろ3週間が過ぎようとしています
それとなく家族に聞いたらイロイロ治しているそうです
いわゆるバリアフリー化のリフォームだそうです
それは今後の老いに対して有効ですね
でもそこまでするなら建築士に相談することを薦めます
工務店や大工さんでは知らない工夫や規制もあります
もちろん解っている監督さんがいれば心配は不要です
ただ部屋が狭いからと壁を取り去り梁をかけて柱を抜く
そんなことを大工さんは平気でやってのけます
しかも2階建ての1階部分にある居間・台所あたりで...
地震が来たら潰れちゃいますよね!
命はお金では代えません
イザという時の保険をかけることと同様に
安心を買うということをお勧めします
お隣りにあがらせてもらったことは無いのと
バリアフリー化のリフォームと聞いているのですが
週末にでももうちょっと詳しく聞いてみましょう
危険を見過ごすわけにはいきませんから
09年11月02日
長期優良住宅
国が進める景気対策の中に住宅産業の活性化があります
一生に一度の大きな買い物という割りに資産としての住宅は価値が下がり続けて
売ろうにも土地代だけで建物はただ同然な扱いです
この不景気に払えなくなったら?....それでは安心して家を建てられない
いつでも貸せる売れるという資産活用が出来る住宅を増やしていこう
それが今回の長期優良住宅認定制度ですかね
まぁ~200年住宅ってのは言い過ぎたようですが
じゃあ~長期優良住宅をみんな建てましょう!という餌として税制が優遇されます
建てるほうとしてはそっちが重要というか関心が強いでしょう!それは下のほうで...
また中小の工務店に対する支援として100万円の助成制度もあります
これは工務店がエントリーして長期優良住宅認定された住宅を完成させると100万円もらえます
ただしエントリーは既に締め切られていて建物の完成も平成22年1月中となっています
弊社でもなんだかんだ時間が掛かりましたが2棟申請して認定されました

長期優良住宅に対する税の特例は一般住宅に比べて
所得税の控除率が最初の3年間だけ1.0%→1.2%
登録免許税がそれぞれ
所有権保存登記:0.15%→0.1%
所有権移転登記:0.3%→0.1%
不動産取得税の控除額が1200万円→1300万円
固定資産税の減額期間が3年→5年
資産運用として長期優良住宅の共同住宅を建てる場合は
その性能強化費用相当額の10%(上限あり)を所得税から控除されます
それぞれ細かい規定・条件等はありますが概ねこんな感じでしょう!
たしかに自分で家を建てたいと思う人ならだれもが一生住めると思って建てますよね?
ところが30年もたったらなんだかんだで立て替えたくなったりしませんか?
もちろん構造的な老朽化よりも設備やデザインの陳腐化が大きな要因でしょう
柱や梁に問題がなければリフォームすればいいだけのこと
ところがそうは行かない建物が多いのも問題で
壁をはがすとカビは生えてたり柱や土台が腐ってる
あんまりひどいと立て替えたほうが安い!
なんて話にもなりますが...
その安い建替えはまた長持ちしない家でしょ!
長く住める家を建てるのに重要なのは構造躯体である
基礎・柱や梁・床・屋根などにお金を使いましょう!
どうせ取り替えなきゃいけない風呂やトイレ・キッチンなどの住宅設備は
新築時にはシンプルなもので抑えておきましょう
体に悪いだけでどうせ切れちゃう壁紙はやめて自分で珪藻土を塗ったり板を張ったり
そのほうがマイホームに対して愛着も沸くし補修も楽です
建築にはスケルトン(骨格)・インフィル(内外装・設備・間取)という用語がありますが
スケルトン(骨格)にお金をかけ長持ちするように
インフィル部分の更新を考慮して計画するという発想
これが長期優良住宅認定制度の目的にも合致するものです
だからといって木質ラーメン構造で自邸を建てたいと思っても高いなぁ~
一生に一度の大きな買い物という割りに資産としての住宅は価値が下がり続けて
売ろうにも土地代だけで建物はただ同然な扱いです
この不景気に払えなくなったら?....それでは安心して家を建てられない
いつでも貸せる売れるという資産活用が出来る住宅を増やしていこう
それが今回の長期優良住宅認定制度ですかね
まぁ~200年住宅ってのは言い過ぎたようですが
じゃあ~長期優良住宅をみんな建てましょう!という餌として税制が優遇されます
建てるほうとしてはそっちが重要というか関心が強いでしょう!それは下のほうで...
また中小の工務店に対する支援として100万円の助成制度もあります
これは工務店がエントリーして長期優良住宅認定された住宅を完成させると100万円もらえます
ただしエントリーは既に締め切られていて建物の完成も平成22年1月中となっています
弊社でもなんだかんだ時間が掛かりましたが2棟申請して認定されました
長期優良住宅に対する税の特例は一般住宅に比べて
所得税の控除率が最初の3年間だけ1.0%→1.2%
登録免許税がそれぞれ
所有権保存登記:0.15%→0.1%
所有権移転登記:0.3%→0.1%
不動産取得税の控除額が1200万円→1300万円
固定資産税の減額期間が3年→5年
資産運用として長期優良住宅の共同住宅を建てる場合は
その性能強化費用相当額の10%(上限あり)を所得税から控除されます
それぞれ細かい規定・条件等はありますが概ねこんな感じでしょう!
たしかに自分で家を建てたいと思う人ならだれもが一生住めると思って建てますよね?
ところが30年もたったらなんだかんだで立て替えたくなったりしませんか?
もちろん構造的な老朽化よりも設備やデザインの陳腐化が大きな要因でしょう
柱や梁に問題がなければリフォームすればいいだけのこと
ところがそうは行かない建物が多いのも問題で
壁をはがすとカビは生えてたり柱や土台が腐ってる
あんまりひどいと立て替えたほうが安い!
なんて話にもなりますが...
その安い建替えはまた長持ちしない家でしょ!
長く住める家を建てるのに重要なのは構造躯体である
基礎・柱や梁・床・屋根などにお金を使いましょう!
どうせ取り替えなきゃいけない風呂やトイレ・キッチンなどの住宅設備は
新築時にはシンプルなもので抑えておきましょう
体に悪いだけでどうせ切れちゃう壁紙はやめて自分で珪藻土を塗ったり板を張ったり
そのほうがマイホームに対して愛着も沸くし補修も楽です
建築にはスケルトン(骨格)・インフィル(内外装・設備・間取)という用語がありますが
スケルトン(骨格)にお金をかけ長持ちするように
インフィル部分の更新を考慮して計画するという発想
これが長期優良住宅認定制度の目的にも合致するものです
だからといって木質ラーメン構造で自邸を建てたいと思っても高いなぁ~
09年10月15日
塀をつくる
工務店のお客様から問合せがあったことから塀を作る時の注意点を
準防火地域にある木造の塀(高さ2.1m)を造り替えたいが建築確認は必要か?
建築基準法第2条第1項に「建築物」の定義があり建築物に付属する塀は建築物である
法第6条の建築確認が必要な建築物として第1号から第4号まで規定されていて
4号物件なら10㎡までは確認が不要だが防火・準防火地域は除かれている
つまり今回は面積0㎡の増築として建築確認が必要である!というのが答え
また防火地域の場合は2mを超えると耐火構造又は準耐火構造もしくは不燃材料で作るか覆うことに
準防火地域の場合なら木造住宅に付属する塀で建築物の1階となっている場合は
延焼の恐れのある部分を不燃材料で作るか覆わなければならない
今回はいずれにも該当しないので木造で作ることに問題は無い
ブロック塀についての規制はたかさ2.2m以下で高さによって厚みも規定されている
木造の場合は基礎に緊結してあり倒れない構造であればいいのだろう
塀を作るうえで注意しなければならないのは敷地からハミ出さないこと
この場合、さらに注意したいのは接する道路が4m(場所によっては6m)未満の時である
道路幅が4m無い場合は道路の中心から2m下がった位置が道路境界線とされ
建築基準法によって道路境界線を超えて建築してはならないとされている
道路の反対側が崖や水路・線路敷きなどの場合は道路の反対側から4m後退する
これは狭い路地を減らし火災時の消火活動など地域の健全化が目的だからです
仮に後退しないまま塀を作ってしまっても家を建て替えるときには壊さないと建築確認が降りません
あらかじめ後退して建築しておかないと後で要らぬ出費を強いられます
それから塀や門にも斜線規制による高さ制限があります
おおよそ住居系地域であれば道路の反対側から1:1.25の勾配の線以下となり
4mの道路幅で4x1.25=5mとなりますからよほど立派な長屋門でなければ大丈夫かな?
というか道路際の長屋門は駄目だってことですね
そのほか家自体が道路斜線制限を後退の緩和で逃れている場合
塀の1.2mを越える部分はメッシュ状のもので作らなければなりません
さてここまで書きましたが防火・準防火地域以外の場所では
住宅に付属する塀は0㎡の増築なので建築確認が要らないということです
建築確認が要らないということは何を作ってもいいということではありません
確認が要らないだけで法の規制はかかっていますので
周辺環境に配慮したり震災時など通行人に被害が及ばないように
建替えの時に困らないように注意して建築するようにしましょう
道路後退のことは建築士じゃなくても知っていて欲しいことなのですが
外構屋さんとか古い職人だと知らないか知ってても作ってしまうようです
後のトラブルを回避するためにも事前に相談されることをお勧めします
意外に回りに建築士事務所はありますので気軽に相談してみましょう
これくらいの相談でお金を取る事務所は無いと思いますから
準防火地域にある木造の塀(高さ2.1m)を造り替えたいが建築確認は必要か?
建築基準法第2条第1項に「建築物」の定義があり建築物に付属する塀は建築物である
法第6条の建築確認が必要な建築物として第1号から第4号まで規定されていて
4号物件なら10㎡までは確認が不要だが防火・準防火地域は除かれている
つまり今回は面積0㎡の増築として建築確認が必要である!というのが答え
また防火地域の場合は2mを超えると耐火構造又は準耐火構造もしくは不燃材料で作るか覆うことに
準防火地域の場合なら木造住宅に付属する塀で建築物の1階となっている場合は
延焼の恐れのある部分を不燃材料で作るか覆わなければならない
今回はいずれにも該当しないので木造で作ることに問題は無い
ブロック塀についての規制はたかさ2.2m以下で高さによって厚みも規定されている
木造の場合は基礎に緊結してあり倒れない構造であればいいのだろう
塀を作るうえで注意しなければならないのは敷地からハミ出さないこと
この場合、さらに注意したいのは接する道路が4m(場所によっては6m)未満の時である
道路幅が4m無い場合は道路の中心から2m下がった位置が道路境界線とされ
建築基準法によって道路境界線を超えて建築してはならないとされている
道路の反対側が崖や水路・線路敷きなどの場合は道路の反対側から4m後退する
これは狭い路地を減らし火災時の消火活動など地域の健全化が目的だからです
仮に後退しないまま塀を作ってしまっても家を建て替えるときには壊さないと建築確認が降りません
あらかじめ後退して建築しておかないと後で要らぬ出費を強いられます
それから塀や門にも斜線規制による高さ制限があります
おおよそ住居系地域であれば道路の反対側から1:1.25の勾配の線以下となり
4mの道路幅で4x1.25=5mとなりますからよほど立派な長屋門でなければ大丈夫かな?
というか道路際の長屋門は駄目だってことですね
そのほか家自体が道路斜線制限を後退の緩和で逃れている場合
塀の1.2mを越える部分はメッシュ状のもので作らなければなりません
さてここまで書きましたが防火・準防火地域以外の場所では
住宅に付属する塀は0㎡の増築なので建築確認が要らないということです
建築確認が要らないということは何を作ってもいいということではありません
確認が要らないだけで法の規制はかかっていますので
周辺環境に配慮したり震災時など通行人に被害が及ばないように
建替えの時に困らないように注意して建築するようにしましょう
道路後退のことは建築士じゃなくても知っていて欲しいことなのですが
外構屋さんとか古い職人だと知らないか知ってても作ってしまうようです
後のトラブルを回避するためにも事前に相談されることをお勧めします
意外に回りに建築士事務所はありますので気軽に相談してみましょう
これくらいの相談でお金を取る事務所は無いと思いますから
09年07月17日
緑化で省エネ
久しぶりの更新ですが建設展示会に行ってきました
不況の中でも各メーカーが新製品を展示していたなかで気になったものを紹介します
地球温暖化(地球高温化)についてはここで説明することも無いと思いますが
そんなエコロジーに興味が無くても省エネ(電気代が安い)となると興味が湧くでしょう?
夏の冷房効率、冬の暖房効率を上げる手段に屋上緑化というものがあります
夏場の太陽光を遮り屋根を通り抜ける熱を軽減すると共に気化熱によって温度も下げます
気化熱とは液体が蒸発する際に周辺から熱を奪うこと(打ち水もそうです)
冬は土が断熱材として保温効果があります

緑が置かれた部分は温度が低くなっています
しかしながら一般住宅では屋根の勾配で土が流れ出したり意外に重量があるため実用的では有りませんでした
壁面緑化についても小さなプランターが並んだ物など大掛かりなイメージで
一般住宅ではツル植物(ヘチマやゴーヤ)を育てる程度です
ところが今回見かけたのは土は用いずマットにコケを生やしたもの
軽いので壁面に接着が可能で水遣りも不要だそうです


これなら既存建物への施行も簡単そうですね
コケは紫外線を遮断するだけでなく二酸化炭素を吸収し内部に蓄積するそうです
ありきたりな外壁では物足りないとお考えのあなた(自分とも言うが)いかがですか?
個性的なファサード(外観)を手に入れなおかつ省エネで環境にもよい
自分の家でも試してみたいですね
不況の中でも各メーカーが新製品を展示していたなかで気になったものを紹介します
地球温暖化(地球高温化)についてはここで説明することも無いと思いますが
そんなエコロジーに興味が無くても省エネ(電気代が安い)となると興味が湧くでしょう?
夏の冷房効率、冬の暖房効率を上げる手段に屋上緑化というものがあります
夏場の太陽光を遮り屋根を通り抜ける熱を軽減すると共に気化熱によって温度も下げます
気化熱とは液体が蒸発する際に周辺から熱を奪うこと(打ち水もそうです)
冬は土が断熱材として保温効果があります
緑が置かれた部分は温度が低くなっています
しかしながら一般住宅では屋根の勾配で土が流れ出したり意外に重量があるため実用的では有りませんでした
壁面緑化についても小さなプランターが並んだ物など大掛かりなイメージで
一般住宅ではツル植物(ヘチマやゴーヤ)を育てる程度です
ところが今回見かけたのは土は用いずマットにコケを生やしたもの
軽いので壁面に接着が可能で水遣りも不要だそうです
これなら既存建物への施行も簡単そうですね
コケは紫外線を遮断するだけでなく二酸化炭素を吸収し内部に蓄積するそうです
ありきたりな外壁では物足りないとお考えのあなた(自分とも言うが)いかがですか?
個性的なファサード(外観)を手に入れなおかつ省エネで環境にもよい
自分の家でも試してみたいですね
09年03月14日
建築士定期講習
昨年末の法改正で始まったもうひとつが「建築士定期講習」
一時期、医師や教師についても資格を一度取ったら死ぬまで有効はどうなの?
という論議がありましたが建築士も同じことで定期講習が義務付けられました
ただ持ってるだけのペーパー建築士は除外されます
該当するのは建築士事務所に登録されている建築士です
他人から依頼を受けて建物を設計・監理するには建築士の資格はもちろん
建築士事務所(設計事務所)として登録が必要であり
建築士は建築士事務所に登録されて初めて仕事を受けることができます
逆を言えば事務所登録された建築士以外は設計・監理はしてはいけない
というわけでペーパー建築士に定期講習は必要ありません
さて定期講習ですが3年毎に講習(1日)を受けたあと終了考査があります
今年は1年目だからなのかは定かではありませんが
免許とってそれっきりの先生や
ちゃんと事務所登録はしている大工の棟梁にも易しいレベルでした
「特定行政庁」がわからなくて質問してる人もいましたからね
とまぁ今まではこんな講習は自発的に参加しないと無かったので
世間から取り残された建築士は星の数ほどいて
資格取得のときに覚えた法律もほぼ忘れ
新しい法律についても建築確認が通らなかったり
完了検査に受からなかったり(受けてるだけましか)
そんな時にしか世の中の変化に気が付かない建築士は減るでしょう
もちろんこれらの制度改革は彼のおかげで失った建築士の
信用回復と能力向上が目的ですから歓迎されることです
一時期、医師や教師についても資格を一度取ったら死ぬまで有効はどうなの?
という論議がありましたが建築士も同じことで定期講習が義務付けられました
ただ持ってるだけのペーパー建築士は除外されます
該当するのは建築士事務所に登録されている建築士です
他人から依頼を受けて建物を設計・監理するには建築士の資格はもちろん
建築士事務所(設計事務所)として登録が必要であり
建築士は建築士事務所に登録されて初めて仕事を受けることができます
逆を言えば事務所登録された建築士以外は設計・監理はしてはいけない
というわけでペーパー建築士に定期講習は必要ありません
さて定期講習ですが3年毎に講習(1日)を受けたあと終了考査があります
今年は1年目だからなのかは定かではありませんが
免許とってそれっきりの先生や
ちゃんと事務所登録はしている大工の棟梁にも易しいレベルでした
「特定行政庁」がわからなくて質問してる人もいましたからね
とまぁ今まではこんな講習は自発的に参加しないと無かったので
世間から取り残された建築士は星の数ほどいて
資格取得のときに覚えた法律もほぼ忘れ
新しい法律についても建築確認が通らなかったり
完了検査に受からなかったり(受けてるだけましか)
そんな時にしか世の中の変化に気が付かない建築士は減るでしょう
もちろんこれらの制度改革は彼のおかげで失った建築士の
信用回復と能力向上が目的ですから歓迎されることです




