08年08月28日
竹フローリング
築25年の2×4住宅
洗面脱衣室の床は合板の上に塩ビシートが貼ってあるのだが
浴室入口ドア付近が腐って抜け落ちそうだった

めくって見たら下地はボロボロと崩れ基礎のコンクリートも見える

普通は床を作り直したりするのだろうが
重たいドラム式の洗濯乾燥機を動かすのも大変
洗面台を動かすには設備工事も発生する
さらに建て替えの予定が無い訳でもなく勿体無いしと予算も限られる
ということで今回は脱衣室の入口側半分だけ考えるという方針に
0.75坪の約半分だけの補修となった今回の物件
腐った土台を入換えて既存の塩ビシート仕上の上にそのまま下地合板を貼り

そこに施主手配の竹製フローリングを張った

浴室との境に框、反対側のトイレ入口下に巾木をつけて終了
浴室側から見ると

框は施主が自分で塗るということで完了です
床の高さは玄関ホールからの入口敷居にあわせてある
竹製のフローリングは環境負荷も少ないし(成長が早い)
抗菌作用もあって水にもつよい建材として最近人気である
今回は新製品で竹を高圧で成型しているとかで更に高耐久とのこと
現場の大工さんが「竹だと聞いたけど竹じゃねぇな、ヒノキかぁ~?」だって
大工さん一人で1日仕事で済んだので工賃も安く上がった今回の修繕
職人は中途半端なかっこ悪い仕事は嫌がるので床全体(0.75坪)をやり直したいだろう
リフォーム専門会社の営業マンも同様に小さな仕事は大きくしたがるだろう
設計事務所のアイディア、材料工法の選定と職人の技術
どちらか一方だけでは大きな満足は得られなかったかもしれない
洗面脱衣室の床は合板の上に塩ビシートが貼ってあるのだが
浴室入口ドア付近が腐って抜け落ちそうだった
めくって見たら下地はボロボロと崩れ基礎のコンクリートも見える
普通は床を作り直したりするのだろうが
重たいドラム式の洗濯乾燥機を動かすのも大変
洗面台を動かすには設備工事も発生する
さらに建て替えの予定が無い訳でもなく勿体無いしと予算も限られる
ということで今回は脱衣室の入口側半分だけ考えるという方針に
0.75坪の約半分だけの補修となった今回の物件
腐った土台を入換えて既存の塩ビシート仕上の上にそのまま下地合板を貼り
そこに施主手配の竹製フローリングを張った
浴室との境に框、反対側のトイレ入口下に巾木をつけて終了
浴室側から見ると
框は施主が自分で塗るということで完了です
床の高さは玄関ホールからの入口敷居にあわせてある
竹製のフローリングは環境負荷も少ないし(成長が早い)
抗菌作用もあって水にもつよい建材として最近人気である
今回は新製品で竹を高圧で成型しているとかで更に高耐久とのこと
現場の大工さんが「竹だと聞いたけど竹じゃねぇな、ヒノキかぁ~?」だって
大工さん一人で1日仕事で済んだので工賃も安く上がった今回の修繕
職人は中途半端なかっこ悪い仕事は嫌がるので床全体(0.75坪)をやり直したいだろう
リフォーム専門会社の営業マンも同様に小さな仕事は大きくしたがるだろう
設計事務所のアイディア、材料工法の選定と職人の技術
どちらか一方だけでは大きな満足は得られなかったかもしれない
08年08月01日
計画変更
そもそも建築確認とは添付した図面の建物を建築するのでヨロシク!と建築主事に申請すると
建築基準法やら関係法令に照らし合わせて問題ないと確認してもらうこと
だから工事途中で変更があった場合は図面通りではなくなる
変更内容によって軽微な変更とその他に別けられ軽微な変更であれば
完了検査時に申告すれば(変更図面添付)問題ない
軽微でない変更の場合は計画変更の申請を出してまた確認してもらうことになる
では軽微な変更とは?
それは変更が安全側であること
敷地が広くなる(敷地面積)、境界との空き寸法が広くなる(配置)
建物が小さくなる(建築面積・延べ床面積)、建物が低くなる(建物高さ)
壁が増える(耐力壁)、屋根が軽くなる(耐震力)、柱が太くなる...など
逆は当然危険度が増すので変更後も基準法関係法令上問題がないか再確認することになる
全く違う建物になるような場合は出し直しとなるが間取りが東西反転する場合でも
採光などを検討する為の計画変更で済む
だから建設途中で変更があった場合は相談してくれればいいのだが
多くの建築主は現場の大工・棟梁・現場監督に依頼するだけで監理者にはなかなか伝わらない
完了検査をちゃんと受ける工務店の解ってる現場監督は連絡をくれるので問題はないが
いまだに完了検査を受けない大工や工務店などはたいへんだ
そういう場合は建築主も完了検査を軽視しがちなことが多いのでなおさらである
監理のところでかいた建築主から監理を依頼され施工者も建築主が手配した現場だが
着工時点で階高を高くするという変更の報告があったので計画変更が必要であると伝え
施工者(監督)が費用を負担するというので関係法令上の再チェックをして計画変更の準備をした
だが一向に支払われることは無く工事は進んでいく
ここで監理者の権限について説明すると
工事が図面通りに施工されているかについての確認、指示、立会、ほかであるが
工事施工者が言う事を聞かないときは施工者に注意を与え建築主に報告するとなっている
つまり請負者にとっての強者は建築主なのである(金を払うんだから当然だが)
だから建築主が請負者と同じ意識で完了検査を受けないから計画変更もいらない
といわれた時点で監理者としてこれ以上どうすることも出来ない
後で建築主事や行政から指導を受けた建築主の気が変った時のために
最低限の現場写真を撮っておく位である
建築基準法やら関係法令に照らし合わせて問題ないと確認してもらうこと
だから工事途中で変更があった場合は図面通りではなくなる
変更内容によって軽微な変更とその他に別けられ軽微な変更であれば
完了検査時に申告すれば(変更図面添付)問題ない
軽微でない変更の場合は計画変更の申請を出してまた確認してもらうことになる
では軽微な変更とは?
それは変更が安全側であること
敷地が広くなる(敷地面積)、境界との空き寸法が広くなる(配置)
建物が小さくなる(建築面積・延べ床面積)、建物が低くなる(建物高さ)
壁が増える(耐力壁)、屋根が軽くなる(耐震力)、柱が太くなる...など
逆は当然危険度が増すので変更後も基準法関係法令上問題がないか再確認することになる
全く違う建物になるような場合は出し直しとなるが間取りが東西反転する場合でも
採光などを検討する為の計画変更で済む
だから建設途中で変更があった場合は相談してくれればいいのだが
多くの建築主は現場の大工・棟梁・現場監督に依頼するだけで監理者にはなかなか伝わらない
完了検査をちゃんと受ける工務店の解ってる現場監督は連絡をくれるので問題はないが
いまだに完了検査を受けない大工や工務店などはたいへんだ
そういう場合は建築主も完了検査を軽視しがちなことが多いのでなおさらである
監理のところでかいた建築主から監理を依頼され施工者も建築主が手配した現場だが
着工時点で階高を高くするという変更の報告があったので計画変更が必要であると伝え
施工者(監督)が費用を負担するというので関係法令上の再チェックをして計画変更の準備をした
だが一向に支払われることは無く工事は進んでいく
ここで監理者の権限について説明すると
工事が図面通りに施工されているかについての確認、指示、立会、ほかであるが
工事施工者が言う事を聞かないときは施工者に注意を与え建築主に報告するとなっている
つまり請負者にとっての強者は建築主なのである(金を払うんだから当然だが)
だから建築主が請負者と同じ意識で完了検査を受けないから計画変更もいらない
といわれた時点で監理者としてこれ以上どうすることも出来ない
後で建築主事や行政から指導を受けた建築主の気が変った時のために
最低限の現場写真を撮っておく位である
08年07月23日
天空率
第一種低層住居専用地域に住宅を建てようという方に
付いて回るのが北側斜線規制というもの
簡単に言うと「一低」の地域は良好な住環境を守る為
北側の隣地に影を落とすような高い建物を建ててはいけない
建てられる高さの計算式は:
北側の高い部分(樋先端等)から真北方向への隣地境界までの距離×1.25+5.0m以下
この場合の真北方向は方位磁石の北ではなく北極点の方角(この2つは違うんですよ)
普通に建てると北側の敷地は1.8mから2.0mくらい空けなければならない
敷地に対して真北が斜めの場合はちょっと違って屋根を切妻にできにくいとか出てきます
そこで最近は『天空率』という考え方の北側斜線規制の緩和規定を利用します
北側斜線規制いっぱいに建物を建てた場合に空を見上げた時と同じ
空の面積があれば斜線を越えて建てられるというもの
総2階で切妻屋根ではたいした恩恵は受けれないが
2階の北側に下屋がある場合(部屋が無く引っ込んだ部分に屋根がある等)
などは効果が大きく北側の敷地に無駄なスペースを造らずに済む
しかしエコキュートを置く場合などはあまり狭くするのも問題だし
床下の換気を考えれば建物の回りは広いほうがいい
有効利用の方法は平面計画の時から考えておけば結構使えるものだ
敷地に対する家の配置は一生付きまとう物なのでよ~く考えましょう!
付いて回るのが北側斜線規制というもの
簡単に言うと「一低」の地域は良好な住環境を守る為
北側の隣地に影を落とすような高い建物を建ててはいけない
建てられる高さの計算式は:
北側の高い部分(樋先端等)から真北方向への隣地境界までの距離×1.25+5.0m以下
この場合の真北方向は方位磁石の北ではなく北極点の方角(この2つは違うんですよ)
普通に建てると北側の敷地は1.8mから2.0mくらい空けなければならない
敷地に対して真北が斜めの場合はちょっと違って屋根を切妻にできにくいとか出てきます
そこで最近は『天空率』という考え方の北側斜線規制の緩和規定を利用します
北側斜線規制いっぱいに建物を建てた場合に空を見上げた時と同じ
空の面積があれば斜線を越えて建てられるというもの
総2階で切妻屋根ではたいした恩恵は受けれないが
2階の北側に下屋がある場合(部屋が無く引っ込んだ部分に屋根がある等)
などは効果が大きく北側の敷地に無駄なスペースを造らずに済む
しかしエコキュートを置く場合などはあまり狭くするのも問題だし
床下の換気を考えれば建物の回りは広いほうがいい
有効利用の方法は平面計画の時から考えておけば結構使えるものだ
敷地に対する家の配置は一生付きまとう物なのでよ~く考えましょう!
08年07月16日
省令準耐火
ここのところ「省令準耐火」についての質問が多い
準耐火構造で建物を建てると燃え難いので火災保険が安い
知り合いの保険屋さんに聴いたらおおよそ2/3くらいになるそうな
これが次に建て替えるまで(保険を終えるまで)続くので結構な額になるのでしょう
『省令準耐火構造』とは建築基準法の「準耐火構造」には該当しないが
住宅金融公庫が準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の建物と定めている
内容はともかく『省令準耐火構造』であることが確認できないと保険は安くならない
建築基準法の「準耐火構造」には2種類あって簡単に書くと
イ準耐:主要構造部が準耐火構造
ロ準耐:外壁が耐火構造または主要構造部が不燃材料でできている
木造住宅の場合は主要構造部(柱・梁・屋根・床・階段)の木材を不燃材料で覆って
準耐火性能を有するイ準耐火とする
実際は外壁の防火構造に採用される「グラスウール+石膏ボード」の組み合わせを
主要構造部(柱・梁・屋根・床・階段)にも張り巡らせるとイ準耐となる
建築基準法の準耐火構造なら建築確認申請書の4面【5.耐火建築物】の欄に
「準耐火建築物(イー2)」のように書かれるので保険屋に見せれば安くなる
保険料が安くなる分と準耐火構造のためのコストアップ分
どちらがお徳かは工務店に聞いてみてください
ただし、上記のふたつの金額の多少だけにとらわれず
より火災に有利な家に住み続けるという安心料を加算することも大事かな
準耐火構造で建物を建てると燃え難いので火災保険が安い
知り合いの保険屋さんに聴いたらおおよそ2/3くらいになるそうな
これが次に建て替えるまで(保険を終えるまで)続くので結構な額になるのでしょう
『省令準耐火構造』とは建築基準法の「準耐火構造」には該当しないが
住宅金融公庫が準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の建物と定めている
内容はともかく『省令準耐火構造』であることが確認できないと保険は安くならない
建築基準法の「準耐火構造」には2種類あって簡単に書くと
イ準耐:主要構造部が準耐火構造
ロ準耐:外壁が耐火構造または主要構造部が不燃材料でできている
木造住宅の場合は主要構造部(柱・梁・屋根・床・階段)の木材を不燃材料で覆って
準耐火性能を有するイ準耐火とする
実際は外壁の防火構造に採用される「グラスウール+石膏ボード」の組み合わせを
主要構造部(柱・梁・屋根・床・階段)にも張り巡らせるとイ準耐となる
建築基準法の準耐火構造なら建築確認申請書の4面【5.耐火建築物】の欄に
「準耐火建築物(イー2)」のように書かれるので保険屋に見せれば安くなる
保険料が安くなる分と準耐火構造のためのコストアップ分
どちらがお徳かは工務店に聞いてみてください
ただし、上記のふたつの金額の多少だけにとらわれず
より火災に有利な家に住み続けるという安心料を加算することも大事かな
08年05月26日
監理
設計事務所の仕事には設計の他に『監理』というものがあります
現場の工程管理や材料の手配をする現場監督ではなく
建築確認をとった内容で(図面通り)工事がされているかをチェックするのが工事監理者です
100㎡(30坪)を越える住宅を建てる場合、建主は工事監理者を定めることになっています
確認申請書2面に記入する欄があり一般的には設計者が引き続き担当します
設計事務所として登録している工務店や建設会社の中には自社で確認申請を行っており
設計者・監理者・施工者が資格を持っている社長や社員だったりします
施工者と監理者が同じでは意味が無いので信頼関係が築けていない場合は注意!
設計と確認申請(代理者)と工事監理を設計事務所に外注する工務店の場合は
工務店を通して設計事務所に監理を依頼することになってしまっています
(契約は直接しなければいけないのですが)
設計者として工事監理を行うにあたり見逃したりすることは有資格者としては出来ないこと
しかしクライアントが施工者では立場的に優位とは言えませんし工法や仕様は
施工者側の規定によるところが大きいので基準法上チェックが必要なポイント以外は見ません
この辺が問題だった為、設計者・監理者に対する罰則が強化されたわけです
クライアントが施工者の現場で配筋のかぶり厚が取れていない部分を発見
現場監督に是正を指示しましたが一旦現場を離れ戻った時にはコンクリートが打たれていました
その間に直したということですが確認できていません
クライアントが建築主で施工者も建築主が選定した現場で検査前にコンクリートを打たれた時は
現場監督は指示だけして本人も未確認な状態「壊してやり直せ!」くらいの勢いでしたが
たまたま建築主が撮っていた写真で確認し建築主が納得したので工事は続けられました
初めて会ったときに「ちゃんとやりますから信用してください」と自分から言った施工者
こういうことを言うヤツほど信用できないっていう典型的な出来事でした
設計事務所に頼むと奇抜な造りで高くつく上に設計料が高いからと思われていますが
特殊な工法・一般的でない材料や使用方法などは避けて一般的な造りであれば
間取りの提案・検討や使用材料のアドヴァイス・選定+建築士ならではのローコストなアイディア
工務店の選定に入札をすればハウスメーカー等にお願いするより安いかもしれません
その上、監理契約を直接行えるので工事施工者に対して工事監理も良い立場で行えます
一生に一度の大きな買い物ですから失敗しないためには建て主も勉強する必要はあります
自分で建てられる人はいいですが誰かに頼んで建ててもらうなら第3者の視点も必要です
安心はタダではない時代ですから
現場の工程管理や材料の手配をする現場監督ではなく
建築確認をとった内容で(図面通り)工事がされているかをチェックするのが工事監理者です
100㎡(30坪)を越える住宅を建てる場合、建主は工事監理者を定めることになっています
確認申請書2面に記入する欄があり一般的には設計者が引き続き担当します
設計事務所として登録している工務店や建設会社の中には自社で確認申請を行っており
設計者・監理者・施工者が資格を持っている社長や社員だったりします
施工者と監理者が同じでは意味が無いので信頼関係が築けていない場合は注意!
設計と確認申請(代理者)と工事監理を設計事務所に外注する工務店の場合は
工務店を通して設計事務所に監理を依頼することになってしまっています
(契約は直接しなければいけないのですが)
設計者として工事監理を行うにあたり見逃したりすることは有資格者としては出来ないこと
しかしクライアントが施工者では立場的に優位とは言えませんし工法や仕様は
施工者側の規定によるところが大きいので基準法上チェックが必要なポイント以外は見ません
この辺が問題だった為、設計者・監理者に対する罰則が強化されたわけです
クライアントが施工者の現場で配筋のかぶり厚が取れていない部分を発見
現場監督に是正を指示しましたが一旦現場を離れ戻った時にはコンクリートが打たれていました
その間に直したということですが確認できていません
クライアントが建築主で施工者も建築主が選定した現場で検査前にコンクリートを打たれた時は
現場監督は指示だけして本人も未確認な状態「壊してやり直せ!」くらいの勢いでしたが
たまたま建築主が撮っていた写真で確認し建築主が納得したので工事は続けられました
初めて会ったときに「ちゃんとやりますから信用してください」と自分から言った施工者
こういうことを言うヤツほど信用できないっていう典型的な出来事でした
設計事務所に頼むと奇抜な造りで高くつく上に設計料が高いからと思われていますが
特殊な工法・一般的でない材料や使用方法などは避けて一般的な造りであれば
間取りの提案・検討や使用材料のアドヴァイス・選定+建築士ならではのローコストなアイディア
工務店の選定に入札をすればハウスメーカー等にお願いするより安いかもしれません
その上、監理契約を直接行えるので工事施工者に対して工事監理も良い立場で行えます
一生に一度の大きな買い物ですから失敗しないためには建て主も勉強する必要はあります
自分で建てられる人はいいですが誰かに頼んで建ててもらうなら第3者の視点も必要です
安心はタダではない時代ですから



